岡山市/デリヘル
激安の殿堂 いちゃ恋 Lovers(岡山)
営業時間:9:00~翌4:00
電話番号:090-2804-4379
料金システム
コース料金
60分 | 11,000円 |
---|---|
80分 | 15,000円 |
120分 | 22,000円 |
150分 | 28,000円 |
180分 | 34,000円 |
210分 | 40,000円 |
4時間 | 46,000円 |
5時間 | 58,000円 |
6時間 | 70,000円 |
入会金 | 無料 |
ネット指名 | 2,000円 |
本指名 | 2,000円 |
延長30分 | 9,000円 |
※価格は税込み価格です。
※別途交通費がかかります。
※各種クーポンやイベントもご覧ください。
※別途交通費がかかります。
※各種クーポンやイベントもご覧ください。
オプション
基本プレイ | |
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ディープキス 混浴 全身リップ フェラチオ 玉舐め パイズリ 指入れ(手マン)69 素股 ローションプレイ 顔面騎乗 口内発射 ※時間内無制限発射 | |
無料オプション | |
手枷 足枷 口枷 首枷 ローター バイブ 電マ とびっこ 目隠し コスプレ パンスト 即尺 即クンニ 顔射 アナル舐め(する) アナル舐め(される) イラマチオ ごっくん 聖水 オナニー鑑賞(みる) オナニー鑑賞(みられる) ノーパン・ノーブラ 顔面騎乗 泡洗体 緊縛(縛る) 緊縛(縛られる) 黄金 浣腸 写真撮影 動画撮影 3P(男性2人) 3P(女性2人) 3P(カップルと) 4P以上 男の潮噴き 日本語が話せる外国人のお客様対応 女性のお客様対応 |
|
ローション風呂 | 2,000円 |
AF(80分) | 5,000円 |
AF中出し | 10,000円 |
※女の子によりオプションプレイの可否がございます。
詳しくはプロフィールをご覧ください。
詳しくはプロフィールをご覧ください。
交通費
岡山市 | |
---|---|
庭瀬 | 2,000円 |
岡山駅周辺、泉田、豊成、平井 | 3,000円 |
東岡山、西大寺 | 4,000円 |
その他 | 要相談 |
倉敷市 | |
---|---|
倉敷駅周辺 | 1,000円 |
中庄、玉島、水島、総社市 | 2,000円 |
児島、浅口市 | 3,000円 |
玉野市 | 4,000円 |
その他 | 要相談 |
チェンジ・キャンセル
チェンジ | 不可 |
---|---|
キャンセル(24時間以内) | 利用料金の100% |
キャンセル(48~24時間以内) | 利用料金の50% |
キャンセル(48時間以上前) | 5,500円 |
チェンジ・キャンセルについて
・チェンジにつきましては、不可となります。
・キャンセル料金の請求につきましては以下の法律に基づきご請求させていただきます。
※悪質(無断キャンセルやキャンセル料金の未払い等)利用者に関しては、風俗ブラックリストネットワークに登録させていただき、情報共有させていただきます。
≪契約の成立と方式≫
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2、契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
≪債務不履行による損害賠償≫
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
― 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき
・チェンジにつきましては、不可となります。
・キャンセル料金の請求につきましては以下の法律に基づきご請求させていただきます。
※悪質(無断キャンセルやキャンセル料金の未払い等)利用者に関しては、風俗ブラックリストネットワークに登録させていただき、情報共有させていただきます。
≪契約の成立と方式≫
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2、契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
≪債務不履行による損害賠償≫
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
― 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき
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